阿佐ヶ谷駅北口・杉一小改築問題情報

阿佐ヶ谷の原風景を守るまちづくり協議会が運営しています。当会の活動のほか、阿佐ヶ谷の問題についての個人・団体の発信、区の動向をまとめています

2024.04.13山本 志都弁護士講演会「行政訴訟・土地区画整理裁判を考える」

4月13日(土)阿佐ヶ谷地域区民センター第三・第四集会室にて、「羽村駅西口土地区画整理事業裁判(住民訴訟)」の弁護士を務めている山本志都さんを招いての講演会が開催されました。

羽村駅西口の多摩川に向かう自然ゆたかで歴史的な地形を残す街なみを、40m道路を基盤とする碁盤目につくりかえる道路事業に反対して住民が129名の原告団を結成して起こした訴訟です。都市計画法や区画整理事業の知識を要する複雑な裁判について、わかりやすく解説してくださっています。

住民訴訟はとてもハードルが高いので、勝敗以外にも証拠を請求して情報を公開させることなどで得るものがある、また、「原告適格」はじめさまざまな制約があるが、住民側が萎縮することはない、など、困難に対しても果敢に取り組む山本弁護士と羽村の住民の実践はとても力強いものです。

第二次裁判の2019年地裁判決では全国初の取消判決を勝ち取り、原告適格を広く認め、住民側の主張する事業計画の羽村市会計が破綻していることも断罪。画期的な判決でしたが、羽村市が控訴、5月15日にも口頭弁論を控えています。

全編の動画はこちら(撮影:Keitaroちゃんねる さん)。

 

20240413【行政訴訟・土地区画整理裁判を考える】 ■講演:山本志都弁護士(東京弁護士会)主催 阿佐ヶ谷の原風景を守るまちづくり協議会 - YouTube

 

以下にレジュメ全文と羽村の資料を掲載します。

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1 「土地区画整理」とは

「都市計画区域内の土地について公共設備の改善及び宅地の利用増進をはかるため

この法律で定めるところに従って行われる

土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業」

実際には、面で指定した区域内の土地の形を整え道路整備を行う事業⇒碁盤目上の街区  

使われるのは換地処分:道路が整備されることで土地の交換価値が理屈の上で上がるとされ、一部を無償提供=減歩し、整備された宅地に交換  

一方で土地の小さい人や減歩ができなかった人は清算金の負担

⇒住民が事業に反対であっても土地が取り上げられ、場合によっては経済的負担を被る

(田畑・森林の開発、大規模災害からの復興には活用されてきた)

 施行者:個人、組合、区画整理会社、都道府県及び市町村、

     国交相、(独行)都市再生機構

  組合:7人以上共同して組合設立 3分の2以上の者・地積の同意

 2000年ころまで多用 人工集中地区面積の約3割

 しかし、合意形成の困難さ、財政上の困難

 ⇒民間投資との組み合わせ「民間活力を活かした土地区画整理事業」

 

2 個人施行の特徴

 ・組織の立上げが不要=合意形成に時間がかからない

 ・理事会・総会などの議決不要=事業期間が短縮

 ・地権者全員の同意が必要

 一般的な開発(都市計画法による許可)と異なり、

 ・税優遇措置=換地取得による不動産取得税・登録免許税など非課税

 ・建築=仮換地指定後は建築着手可

 

3 「福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業」を例にあげて

◆計画の概要

○原決定=2003年4月

施行者:羽村市

施行地区:羽東一丁目、羽東二丁目、羽東三丁目、川崎一丁目、川崎四丁目、羽中一丁目、羽中二丁目の各地内

施行地区面積:約42.4ヘクタール(羽村市面積の4%)

事業施行期間:2003年4月~2022年3月

事業費:355億円

(当該地域の住民:2002年当時3400人(羽村市人口の6%)、968棟の建物)

○本件決定による変更=2014年12月

【青写真判決(最高裁1966年判決)の変更(2008年)→計画そのものを対象に】 

公共用地:約14.2ヘクタール→約14.5ヘクタール

宅地:約28.1ヘクタール→約27.8ヘクタール

平均減歩率:22.27%→21.75%

事業費:355億円→370億円(増加分は羽村市負担金の増額)

事業施行期間:2003年4月~2022年3月【当初計画と変らず】

○本件事業の特徴

すでに開発が進んだ羽村市内で最も利便性が高く、かつ環境面でも恵まれた地域

人口密度が高く、地区の80%が建築用地として利用されている完成された住宅地域

事業により道路面積が激増 対象地域の14.13%⇒29.55%

道路幅40メートルの巨大道路などで街を分断(多摩モノレール延伸を前提)

 

◆停滞している本件事業=計画の大破綻

約2万5000筆の土地、983棟の移転対象建物

2015年8月時点まで仮換地指定はわずかに6回、対象19筆、移転家屋にして12棟

2015年9月市議会 「今後30年はかかる」

=本来予定されていた事業の進行では全ての事業を終了するまでに79年がかかることがわかり、「集団移転」方式をとることにしたため、30年に短縮された旨の説明

2018年3月市議会での市長答弁「これまでに行われた仮換地指定は37カ所で、取り壊しをした棟数が、平成29年度末の見込みで45棟」

 

◆主要な事実の経過

1978年:羽村町、西口周辺地区3.7ヘクタールの基礎調査を新都市建設公社に依頼

1980年:羽村町、西口周辺について区画整理を前提とした調査を新都市建設公社に委託

⇒既に下水道が完備。既存の道路を尊重し、大幅な変更はせず修復型の整備を行うべき

1988年:羽村駅西口地区整備対策協議会設立

      羽村町議会で「区画整理計画を白紙に戻し、

      現状を生かした住民負担の少ない計画の立案要求」の陳情が採択

1992年7月11日:市と羽村駅西口整備対策協議会が会合

           市は①土地区画整理を基軸とした整備

             ②施行地区の拡大(当初の2.5倍に)

             ③「まちづくり委員会」の設置 の3点合意と主張

     9月:説明会前に、市長は市議会にて「区画整理でやることが確認」と発言

     11月~12月:市主催の懇談会が行われる。

1996年6月4日:東京都、都市計画案の公告縦覧

2002年3月18日:羽村市、事業計画案公告・縦覧

     10月1日:反対派住民226名が住民監査請求を提出

     10月15日:羽村市、上記の住民監査請求を「具体性が無い」と却下

     11月13日:東京地裁へ住民訴訟提起(原告129人)

2003年4月14日:東京都、事業計画について認可

     4月16日:羽村市、事業計画決定を公告(原決定)

2006年4月25日:最高裁、住民訴訟について破棄差戻判決

2008年2月19日:初めて駅前一棟を仮換地指定

     3月14日:事業計画の第1回変更

2010年12月27日:第2次換地設計決定

2013年1月15日~29日:都市計画変更の公告・縦覧

     8月13日:換地設計決定

     11月5日~18日:羽村市、事業計画変更の公告・縦覧

2014年5月15日:東京都・都市計画審議会。口頭陳述の希望者が350名

     12月15日:東京都、事業計画変更について認可

     12月17日:羽村市、事業計画変更決定を公告(本件決定)

2015年6月8日:本件訴訟提起(原告121名)

 

◆対象区域住民の根強い反対(主要なもののみ)

1996年4月:都市計画審議会の公告縦覧に対して中止を求める署名1695筆、反対意見書3439通

1996年8月:「行政手続の中止に関する陳述書」(地域内住民)1402名

1998年2月:「事業の中止を求める陳情書」(地域内住民)1407名

2002年3月:「区画整理反対署名」(地域内成人)735筆

2002年4月:事業計画案への反対意見書1243通

2002年9月:都市計画審議会で223名が反対の意見陳述

2008年2月~2009年1月:「区画整理手法でなく修復型街づくりを求める署名」510筆

2012年10月:「2次換地設計案に対する意見書の結果通知」に対し意見書提出105通

2013年9月:「第2次案反対に関する陳情書」(地権者)427通

2013年12月:事業計画変更反対意見書 539名から912通

2014年6月:東京都都計画審議会で208名が反対の意見陳述

 

◆本件訴訟の原告・被告の主張の要旨

◆判決 2019年2月22日 全国で初めての取消判決

1)原告適格を広く認めた

 すでに土地を売却してしまった人、地域内に住んでいたが現在外にいる人など以外は

 宅地上の建物所有者、賃借人、使用借主、占有補助者も含め、

 「居住の利益が損なわれるという不利益を受ける地位に立たせられる」

2)事業計画、道路都市計画についても細かく判断を示した

3)当初計画と変更計画との関係を合理的に判断した

 別個の行政処分ではあるが、

 見直しの影響が及ぶ事項に含まれる決定内容の違法は、それが当初から存在していても、

 変更決定自体の違法として争いうる

4)換地先が決まっていないので照応原則違反はまだいえないとした

5)会計計画がめちゃくちゃであると断罪

 ○土地区画整理法施行規則10条1項違反

 歳入額が210~240億円の自治体で、

 2015年から2019年は1年26~59億円の負担金を出すという収入計画

 そのまま実行できない、現実にこのような金額を支出する予定もない

 ⇒確実性のない予算を実行していいということにはならない

 ○同規則10条2項違反

 単年度で最大77億円以上もの支出をするという計画

 非現実的なもので適正・合理的な基準によらないもの

 ⇒資金計画において不合理な支出金を計上していいということにはならない

 ○地方自治法2条14項、地方財政法4条1項の趣旨違反

 施行者に与えられた裁量権の範囲を逸脱・濫用するもの

6)事業施行期間は到底実現不可能

 土地区画整理法54条、6条9項違反

 2013年度までに事業費6.6%しか使っていない

 2015年の報告書によれば「79年間の事業期間必要」集約化しても30年間

 度重なる市長答弁からみても、進捗状況と乖離し到底実現不可能なもの

 ⇒適切でない事業施行期間を記載してよいということにはならない

7)事情判決(行政事件訴訟法31条1項)を適用しないと明言

 2万5000筆の宅地と900棟の移転対象建物

 2015年8月まで仮換地指定が6回(宅地19筆、移転家屋12棟のみ)

 

◆その後の状況(取消判決出ても止まっていない)

  • 控訴審

 2019年3月6日 羽村市が地裁判決を不服として東京高裁に控訴

 2019年7月29日以降13回の口頭弁論期日を経て

 2022年8月8日 判決(却下)

  控訴審における羽村市の主張の骨子

  訴訟の対象について:第3回事業計画変更によって第2回変更決定は効力を喪失

  →訴えの利益失われる→却下求める

地裁判決取消し

○新たな争点

 1)控訴審における審判の対象

 羽村市:資金計画、事業施行期間の設定が違法であるとした原審の判断に対して、羽村市が不服を申し立てたのだから、控訴審における審判の対象はその2点に限定される。しかし、これらは第3次変更決定により変更されたから、訴えの利益は失われた。

 住民:第3次変更決定は、事業決定、第1次・第2次変更決定を前提とするもので、別個の新たな事業計画が決定されたものではなく、第2次変更決定の取消訴訟に係る訴えの利益は、3次変更決定によっても失われない。控訴審における審判対象は、2次変更決定の適法性であり、その構成要素である資金計画・事業施行期間についても変更前の適否が判断対象となる。

2)事情判決(行政事件訴訟法31条)の法理について

 羽村市:原状回復義務を負うなど「公の利益に著しい障害を生ずる」ので、第2次変更決定が違法であるとしても事情判決をすべきである。

 住民:必ずしも原状回復は必要ないし、まだ換地処分までされていないので、事後処理は可能である。全体の規模や進捗状況からすれば、ここで事業を取り消すことが公の利益に資するものである。

○裁判所の判断

1)について 2)については判断せず

 審判対象は当該処分の違法性一般なので審判の対象が2点に限定されるという羽村市の主張は×→2次変更決定全体が審判の対象

 しかし、①資金計画の内容、②事業施行期間の設定については、3次変更決定によって変更され、「その審理の対象が既に存在しない状態になっているのであるから、かつて存在した上記①、②の内容それ自体の適否については、本件訴訟(控訴審)において審判する実益は失われ、原則として判断を要しない(判断の必要もない)というべきである。」

 (第3次変更後の事業計画全体の適否については別訴で争うべき)

とした上で、都市計画・第2次変更決定の違法性について判断を示した

①②以外の点について原審の判断を維持

 ①②については本来触れる必要がないが、「事案に鑑み、当裁判所の見解を示すこととする」=言わなくていいことを言っている部分

 土地区画整理事業においては資金や期間を正確に予測することは困難→

 2次変更決定の適否の判断にあたっても、その決定時点に存在した事情のみに限定されず、事業の執行状況、予算規模、追加の予算措置の獲得、施行期間の延長の可能性等の事情などを総合的に考慮すべき

 「ある一定の時点で、事業計画そのものの内容からは一見実現可能性がないようにみえる(に至った)場合であっても、本件のように、事業が相応に進捗し、また、控訴人において、その後の事業計画の進捗を踏まえて事業計画の変更を具体的に予定したような状況にある場合」総合的考慮の結果

 「実現可能性を欠くものとして直ちに違法であるとまでは認められない」

○裁判所の判断に関するコメント

①変更がされた点については審判の対象が消えてしまう、という判断

=住民の裁判を受ける権利を侵害し、行政の適法性について事後的に判断するという司法の役割を放棄する

②審判の対象がなくなったというなら何も言わなければいいのに、あえて、資金計画と施行期間について「事案に鑑み」言及するという判断

=行政の肩を持ち、高裁として後続の判断に悪しき影響を当たる

③計画が作定された時点の事情のみならず、その後の事業計画の変更予定までも違法性判断の際に考慮できるという判断

=行政側はいつでも「事業計画の変更もありうる」と言っていれば、住民は計画の違法性を問えなくなる、条文の意味がなくなってしまう(資金がなくても著しく長期間であっても計画が通ってしまう)

⇒公共団体の行う土地区画整理事業では取消判決が出ることがありえない、ということになりはしまいか

  • 第3回事業計画変更決定:2019年5月20日⇒別に係属中の事件の対象

 事業施行期間:~2037年3月(事業期間34年=15年間延長)

 事業費:370億円→436億円(66億増額)

 「軽微変更なので、縦覧や都・都市計画審議会は必要なし」

 2019年11月13日 東京地裁に提訴

 現在もなお係属中

  住民:延長しても増額しても完成は不可能

  • 推進市長落選

 2001年4月~2021年4月 5期勤めた並木心「推進」「最大の課題」

 2021年3月28日選挙 橋本弘三 「検証」

 しかし、2024年4月現在、「検証」したがストップしていない

⇒裁判でいったん勝ち、市長落選させても止まらない事業に対して、住民の怒り

 ・コミュニティの破壊

 ・住民の関係の悪化

 ・嫌気がさして引っ越す人も多く住民減少

 ・反対運動を続ける負担の大きさ

◆参照

 「羽村駅西口土地区画整理事業反対の会」(住民団体)https://hamura.jimdo.com/

 

4 阿佐ヶ谷駅北東地区の場合

◆実質的には再開発的なもの

 ⇒個人の土地所有権と結びつける形での反対運動の形成は難しい

 ・土地区画整理事業 土地の提供を受けての「面」整備

 ・市街地再開発事業 敷地を統合して「高度利用」することでの「空間」整備 

   権利変換方式、管理処分(用地買収)方式

  「土地区画整理事業との一体的施行」(都市再開発法118条の31)

 

◆地方公共団体としての費用負担の適切性という切り口

 監査請求→住民訴訟

 

 2006年4月25日最高裁判決(破棄差戻し)=入り口を広げる判決

   2002年10月1日 監査請求 2001年度「事業関連1億500万円」

        10月15日 羽村市却下

   ・他の事項から区別し特定して認識することができるように

   個別的・具体的に摘示されていることをもって足りる

   ・土地区画整理法上の事業計画の決定及び公告がされていなくても、

   土地区画整理事業の都市計画決定がされて施行区域も定まり、

   羽村市の本件事業に関する事業計画(案)も縦覧に供され、

   施行規程も制定されるという段階に至っている以上、

   本件事業及びこれに伴う公金の支出がされることが相当の確実性をもって

予測されるかどうかの判断を可能とする程度の特定性もある

 差戻し後その後の支出も含めて内容の審理→棄却

 

 複雑怪奇な仕組みの故にコンサルタントへの多額の支払い

  羽村市の場合も東京都都市づくり公社(旧東京都新都市建設公社)

   2014年度より民間コンサルタントと連携して「移転実施計画システム」

   多摩地区の公共団体施行の8割

    オオバ、双葉、日本測地設計、建設技術研究所などの大手コンサル

   

 他にも推進のための団体に対する補助金付与についての監査請求→住民訴訟も

 

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資料

 

hamura.jimdo.com

 

ニュースレターNo.289

 

2024.1.13ワークショップ[制作・プレゼン]まとめ


www.youtube.com

 

阿佐ヶ谷の原風景を守るまちづくり協議会・2024.1.13「みんなでプレゼン! いっしょに描こう杉一小の未来」ワークショップの後半、参加者が3班に分かれ、A街区・C街区に「なにをつくるか」を白地図の上に制作したワークショップのレポートまとめです(遅くなりました)。

WALK、STUDY-1,2とあわせた4pのまとめリーフレットを制作しました。制作ページとあわせて、各グループのプレゼン要旨と「ふせん」に書いたことの文字起こしを掲載します。

 

プレゼン1:

[阿佐ヶ谷文士村にちなんで文学館をつくろう!]

C街区は、弁天社の木を補完し、池も埋めてしまったので新たに人工池を作る。池があれば水鳥も来るかもしれないし、木があれば鳥も来る。

阿佐ヶ谷なんでぜひ文学館を。弁天社のところに文士たちが集まった中華料理店・ピノキオがあった。阿佐ヶ谷図書館・郷土資料館の資料を持ってきて「阿佐ヶ谷文学館」を。

C街区は芝生を植えて緑の地域にして、場合によっては避難場所や、小学校の運動場の補足とする。

A街区は小学校を今の場所でできるだけ吸収して、運動場もここに確保する。南側に高いと校庭が日影というが、島田さんの説明では北側に高い物が建てられないので、こうしてみた。

A街区の小学校の周りも木があったほうが、避難所になった時に火除けになり、周りが火事になっても小学校が守られる。(発表より要旨)

 

ふせん

・(C街区)弁天池を復活 森をつなげる

・(C街区)「ピノキオ」跡地←文士の集った中華料理店 郷土資料館の文士村展示など

 

 

プレゼン2:

[C街区は緑と水と防災拠点にしよう!]

C街区は緑を新たにつくる。低地だったところだから池を作りたい。失われた緑を取り戻したい。防火帯になったり防災にも役立つ。ただ、だだっ広くて人が集えるような場に。

安全だっていうなら区役所もってこいよ、という意見も。

C街区の建物は、低い土地でそこで何かあったら困るから逃げ場が必要。すべり台。

阿佐ヶ谷は子連れでゆっくりできる場所がないので、お弁当食べたり子どもが走り回ったり犬の散歩だったり。

A街区は島田さんの案でコの字型の建物に。換地も問題があり、もし3割以上あるんだったらぜんぜんちがう話になる。学校のほかに、音楽ホールとか、公共のものだとしても文化施設を入れてほしい

100年近く残るものだから、未来のこどもに最高のプレゼントに。今は決定プロセスが今年と来年しか見ない不動産屋になってる。未来を見るための子どもと子育て、教育、社会のソフトを見通してからハードに落とす。未来はどうなるのか、住民と区の担当が知見をためてアイディアを出していく、オーソドックスな開発のプロセスに戻る。

 

ふせん

・今を見る不動産取引視点ではなく、未来の子ども、教育、くらしを描いて、それからハードを考える。(ハードが先行しすぎ)

・小学校(教育)の未来はどうあればよいかを基本(?)に、ゼロベースからの開発プロセス(区+住民参加)を組み立て直すべき。

・住民投票ではかることはできないか?

・おかしいことに気づいたら、立ち止まり、熟議する勇気を!!

・A街区には小学校を! あとは音楽ホールなど、公共の文化施設を!

・学校の移転が法的に決定していないなら、再度の話し合いは長期的時間をとるべき。浸水の危険のある土地、大地震がおきた場合のことも再調査すべき。

・(C街区)水はけの悪い校庭は、子どもたちにとって最悪です。いくら広くても、運動も遊びもできない校庭は、悪い環境です。子どものころ、桃園川は大雨のたびにあふれていたので、C街区はとてもいいイメージがうかびません。病院が移転したいという土地に学校を建設するのは基本的にまちがっています。

・(C街区) こどもの未来の笑顔をプランの軸に うなぎの養殖場はいかがでしょうか!

・(C街区) 公園 防災にも役立つ 緑をとり戻したい

・(C街区) 安全だって言うんなら、区役所

・(C街区) 阿佐谷は、子連れでゆっくりできる場所がないので、広場にして、お昼を食べたり、子どもが走り回ったり、犬の散歩ができたり、ウォーキングができたりする場所になるといいな。

・C街区は、森にして防災帯に

・C地区域の土地の状況が何もわからない時点で、学校の移転を決めるとしたら、あまりに乱暴、無責任極まりない。

・軟弱地盤 能登地震でも液状化

(C街区)そんなところに学校は無責任

だから、木を植えて防災拠点に 火災に対しても防災林

 

 

プレゼン3:

[A街区は杉一小中心に建て替えよう!]

換地自体がおかしなもの、A街区・C街区を元の姿に戻せ、なぜできないのか、というところから。

仮に、現計画(換地)の大枠に合わせて考えると。A街区は教育を中心に、C街区は緑を中心に。

A街区の校舎は島田さんの案をベースに、7000㎡の区の所有分なら小学校を入れてうまく活用できる。地下に体育館やプールを埋めれば、その分高さを取らないで、容積を充分に使えるのでは。

南側建物で校庭が日影というが、現役保護者としては、日影はそんなにネガティブではない。暑いときは日影を求めて移動しながら体育をしているような状態。40mより高くて地下も2フロア使えば、容積が取れる。プールも、最近は陽当たりが強すぎて屋外はほとんど使えない。体育館・プールを公共と共用にすれば、1/3だけを小学校と見なすことができるのではないか。

 

ふせん

・杉並の未来は教育と緑にあり

AとCの交換必要なし 杉一小はそのまま、Cは緑の公園に

・未来は子供にかかっている。子どもに一番良い環境は、現地建て替え。

・卒業生で有名な方にたのむ(たきつける)

・一般区民知らなかった 戻して!

・河北HPが移転したことはしょうがない

・交換の必要はない

・A街区は教育 C街区は緑

・A街区のプランは、まだ全く白紙(地権者)

・(A街区)校庭は狭くても、子どもたちはちゃんと遊べる

・(A街区)容積率緩和で26500㎡になった。区所有7000㎡小学校として十分

・(A街区)校庭の日陰はそんなに問題ない (保護者の意見)

・(A街区)地下2F分のフロアを使えば… 容積をとれる

・(A街区)体育館とプールは地下に 公共にして、区は1/3に

・(A街区)地下に体育館やプールを共有にすれば、杉一小広いよ~

 

 

まとめリーフレットの表紙に掲載した各コンテンツはこちら。

 

現場WALk動画

https://t.co/huTBw0VLxshttps://t.co/huTBw0VLxs

 

アンケート前

https://asakitas1.hatenadiary.jp/entry/2024/03/03/002605

アンケート後
 
STUDY-1島田 昭仁さん「土地区画整理事業の基礎」
 
STUDY-1加藤 俊也さん「換地の公平性について」

 

 

 

 

 

 

4.13山本志都弁護士の講演会を開催します。

[行政訴訟・土地区画整理裁判を考える]

2024年4月13日(土) 19:15~21:30(開場19:00)

場所: 阿佐谷地域区民センター

第4・5集会室

参加費: 700円(定員66人)

 

 

講演:東京弁護士会所属 弁護士 山本志都(しづ)

東京都羽村市のJR羽村駅西口付近の土地区画整理事業において、住民と市が対立し、裁判が行われてきました。山本志都弁護士はこの裁判で住民側を支援し、重要な先駆的判例を導く役割を果たしました。その経験と知識を共有するため、山本弁護士の講演会を開催いたします。

 

■講演内容 1. 羽村市の土地区画整理裁判の経緯と意義

               2. 住民訴訟の様々な壁     

               3. 阿佐ヶ谷 北東地区の土地区画整理問題への示唆

 

主催・お問合せ:阿佐ヶ谷の原風景を守るまちづくり協議会

   asagaya.genfukei@gmail.com 

当日はTwicas配信あり:原風景の会X(Twitter): @asagaya_sugi1 よりリンク

 

参考:羽村市の区画整理反対の経緯・資料はこちら

羽村駅西口区画整理反対の会ホームページ - hamuraのJimdoページ

「原風景の会」と杉並区の24.1.31議事要旨公開

議事要旨確認作業を振り返って ―「本当の対話」ってなんだろう―

阿佐ヶ谷・杉一小問題についてのこの間の区と区民の意見交換の報告は、区のHPでは「『対話』を大切にしたまちづくり」というコーナーに掲載されています。

https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/machi/taiwa/index.html

その中の「阿佐ケ谷駅北東地区まちづくりの取り組み」

https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/machi/taiwa/1089147.html

の中に、「阿佐ヶ谷の原風景を守るまちづくり協議会」の区長・区職員との意見交換の議事要旨も掲載されました。

▶阿佐ヶ谷の原風景を守るまちづくり協議会 議事要旨(令和5年12月25日)

https://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/089/147/gennhuukei.pdf

▶阿佐ヶ谷の原風景を守るまちづくり協議会 議事要旨(令和6年1月31日)

https://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/089/147/gennhuukei2.pdf

この議事要旨を双方で確認し完成させるまでの大変だった作業を振り返ってみます。

他団体のもの(特に「杉並第一小学校学校運営協議会臨時会」「杉一小を現在の場所に残したい現役保護者有志の会&OB保護者有志の会」)も含め、大変重みのあるものです。

阿佐ヶ谷・杉一小問題は終わっていません。これからを考えるために、是非お読みください(文末に各リンク)。

■2023年10月22日の「阿佐ケ谷駅北東地区まちづくりを振り返る会」の最後に、区長は“話し合いを続ける”約束をしたが…

区は、2023年8月、10月に3回にわたり「阿佐ケ谷駅北東地区まちづくりを振り返る会」(以下「振り返る会」)を行い、開かれた場に多くの区民が参加しました。それまで阿佐ヶ谷・杉一小問題について、区からの説明がほとんどされず、区民が意見を届ける機会もありませんでした。3回の「振り返る会」は、岸本区長の「対話の区政」に希望を抱いた区民が、初めて区長と区職員に意見を伝える場となりました。反対や不安、慎重の意見が噴出し、3回目も時間切れとなったため、3回目「振り返る会」の最後に、区長は以下のように、話し合いを続ける約束をしました。

本日はこれで終わりにしたいと思うが、本日いただいた宿題もあり、この先何らかの形で話し合いを続けていくことはできると思っている。それはまたお知らせさせていただく。そしてその間、この会には出席しづらい方々や、地域の関係団体、学校関係の方など個別にお会いして話し合いをしていきたいと思う。今日の大きなメッセージは杉一小学校の在校生からいただいたので、このことを重く受け止めて、子どもたちの意見を何らかの形で聞くということも行っていきたいと思う。

https://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/089/147/gijiyousi1019_22.pdf

■その後、各団体と区長・区職員との意見交換が行われ、初めて双方での議事要旨確認が行われたが…

12月に区は関係各団体との意見交換の場をいくつか設け、その一つとして、私たち「阿佐ヶ谷の原風景を守るまちづくり協議会」(以下「原風景の会」)にも声がかかりました。私たちは、「振り返る会」の続きの会(限定した関係者対象ではなく、全区民に開かれた対話の場)がその後に開かれることを期待し、それに向かっての一段階として意見交換の場に臨みました。

2023年12月7日の「『阿佐ケ谷駅北東地区まちづくりを振り返る会』参加者有志」と区職員の意見交換では、参加者が議事録の相互確認と公開を要求し、それは叶えられました。

その後、2023年12月25日に「原風景の会」では、区長・区職員との意見交換の場をもちましたが、私たちから議事録はまだかと問い合わせをするまで、区は相互確認をするつもりがなかったようで、驚きました。問い合わせてようやく議事要旨(案)が送られてきて、他団体との意見交換の議事録の相互確認もされるようになったようです。区職員の話によれば、これまで、このような議事録相互確認をしたことがなかったそうですから、この時点では、これも一つの前進だと思っていました。

■議事要旨確認作業も終わらないうちに、いきなり区長メッセージが出された

2023年12月25日の意見交換の議事要旨確認については、2024年1月10日に区から「原風景の会」に当初案が送付され、3回のやりとりを経て、双方の確認が終了したのは2月7日でした。

このやりとりをしている間、1月22日に区長ビデオメッセージが出され、区長の「杉一小移転計画の見直しはしない」決定が発表されました。

教育長との意見交換を踏まえ、現計画を見直し、小学校を現地改築とする計画に改めることは難しい、との考えに至りました。

現計画は私の就任前に締結された合意に基づき、他の施行者から多くの協力を得ながらこれまで進められてきました。……仮に同意が得られれば計画の見直しは可能ですが、その際には、これまでの施行者の負担等を踏まえた補償金などの支払いが必要となり、……“

https://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/089/147/kuchoumesseji_moji.pdf

■2回目の意見交換も行われないうちに、杉一小移転改築設計費を含む経費が来年度予算案に計上

その後2024年1月31日夜に「原風景の会」と区長・区職員との意見交換の場がもたれました。1月22日の区長ビデオメッセージの後でしたが、この場でも私たちは「対話」は継続中であること、杉一小移転を前提としない「本当の対話」を今後も継続すべきことを訴えました。この議事要旨の確認作業は、2月19日から3月4日にかけて行われました。

この直前、1月31日午後に区長記者会見が行われ、令和6年度当初予算案に、杉一小移転改築設計費を含むまちづくり推進の予算を計上すると発表があり、2月9日招集の区議会第1回定例会本会議に上程されました。

阿佐ケ谷駅北東地区まちづくりの推進"

  事業調整担当、拠点整備担当、学校整備課

杉並第一小学校の移転改築を含む阿佐ケ谷駅北東地区まちづくりについて、共同施行者の理解と協力を得ながら透明性の高いプロジェクトとして取り組んでいきます。

■杉並第一小学校移転改築の設計 6,854万7千円

■土地区画整理事業 1億582万5千円

■公民連携まちづくり 555万7千円

https://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/091/720/060131kishakaiken_shiryo.pdf

■2023年12月25日意見交換の議事要旨(当初案)で、大事な部分がごっそり削除されていた例

p.7 「病院の跡地は二束三文」を知らないと、区職員がとぼける部分

○参加者:病院跡地というのは二束三文。土地は等価交換なのか。区、区民の財産が減 ることだから、検証して示してほしい。

  • 杉並区:病院跡地が二束三文であるというのは、何か調査などをした結果か。

○参加者:普通そうでしょ。常識でしょ。駅前と病院跡地は全然違う。

○参加者:専門家に調査してもらったものを出してほしい。今検討するのではなく。区の職員系でやるのではなく、第三者にやってもらって出してほしい。

p.10 B案は区から言い出したことなのか、話がころころ変わり区職員が逆ギレする部分

○参加者:二者から話を受けたのか。区から話をされていないのか。

  • 杉並区:二者からけやき屋敷に病院を移転する話を受けて…。

○参加者:区から話を持って行ったのではないのか。二者の方へ。

○参加者:今日の資料には「区から出した」と書いてあり、話が違う

  • 杉並区:区から、平成28 年に…。

○参加者:言うことがころころ変わるんで…

  • 杉並区:二者から話を受けたことをきっかけに、…
  • 杉並区:ちょっといいですか…

○参加者:ちょっといいですか。そうゆうふうに、話がころころ変わるから信用できな いのでちゃんと検証してくださいと言っている。

  • (区長):変わってないですよ。

○参加者:さっき別の参加者が言った第3者で検証してほしい。

  • 杉並区:皆さんが「検証してくれ」と仰っているが、皆さんにとってのこの経緯はな んなのですか。皆様にとっての受け止めは。

○参加者:プロセスに問題があるってことは区も言ってるじゃないですか、それはいい んですよね。受け取り方が違うという話ではない。

  • 杉並区:過去のプロセスに関して反省している旨は申し上げているとおり。

○参加者:プロセスに問題があったと認識しているのなら、なぜ見直さないのか。

p.11-12 区長発言「就任直後から区役所の中でずっと言ってきました」「部長たちだけではなくてもっと別の幹部からも言われ…」と吐露する部分

  • (区長):……今の時点で区がもう一回地権者と新しい合意を作ることは難しい。難しいということにも、根拠がある。それはできれば部長からも言ってほしいと思っていまして。就任直後から区役所の中でずっと言ってきました。それが実現しないことに対して自分として苦しい思いもしてきたが、部長たちだけではなくてもっと別の幹部からも言われている。どうしてそんなに困難なのかということが結構わかってきたこともある。……

○参加者:……A街区、C街区両方にもっている区の権利の中で何ができるか。或いは地権者さん、病院さんと相談しながら、両方の権利をうまく使ってできるだけ良いものを作る、そういう話ができればそれで良いのであって、計画をひっくり返そうとか、反対派とか言われるのは心外だけど、全然反対派じゃなくて前向きな話をしたいと思っている。……これからできることをみんなで考える。それでいいんじゃないですか。その中には、A街区も利用した学校という考え方もあるということだと思う。

○参加者:先ほど課長もA街区に杉一校舎を残す話もしてくださって良かった。杉一跡地には何割かは区のもの。そこに校舎を残すこともできる。そういう方向で良いプランができるし、病院跡地には校舎のほかに緑の公園があり…という方向性で考えてほしい。お金のこともきちんと検証を。

p.13-14 B案決定プロセスで、CS、改築検討懇談会をスポイルした問題を、参加者が追及する部分

○参加者:……学校改築検討懇談会の皆さんが全く知らないところでB案に変わった。つまり、区が言い出してB案に変えてもらったと仰るけど、学校の一番大事なCSの人たちや改築懇談会の人たちは知らなかったわけ。

  • 杉並区:当時は説明したが、記憶にないということかもしれない。

○参加者:それはすごく失礼。案内もらっていないと言っている人が少なくとも3人はいる。……本人が受けていないと言っている、それは否定できない。だけど、区がこういう風にしたいと言った。そういうことがあったんでしょうね。それは学校の人たちが関与していない。だから、今になってCSの人たちが移転には反対だと仰るし、保護者の方々も、「え移転するの。それは。」っていう人も出てきている。だから、学校がこっちの土地の方が良いからお願いしますよ田中区長と言って変えたんだったら、それは言うとおり。だけどそうではない。学校の人たちが改築検討懇談会もCSも、なんだか知らないけど、こんな風に決まったんじゃなかったのって言ってたのに、移転に変わってしまった。だから、学校の人たちが今になってそれは違うよって言いだしている。……一番大事なのは学校関係者の意思だと思うので、……現役の学校に関わっている方、保護者が「ちょっと待って、おかしいんじゃない」と言っている以上は、それが区民の意思というか学校側の意思だとすれば、それを今こういう状況でこういうご意見が出ていますと、区としてももう少し検討を加えていきたいということを、地権者の方、施行者の方々にお伝えしていくのは、それはやっていただきたいこと。……学校の意思を第一に、地権者や施行者会の皆さんにきちんと話をしていただく、ということを望みたい。それが行政のお仕事じゃないんですか。

p.15 参加者が、最後に1月13日ワークショップへ区長の参加を呼び掛けた部分

参加者:区長は、133号線予定地を反対する会と一緒に歩いてくれた。……阿佐ヶ谷北東地区のあの辺を区長も一緒に実際に歩いてもらい、先ほども夢のあるプランが出たが、どんなプランがあるかを住民側からいろいろ出し合って話し合う会を、年明けにつくりたい。そのときは是非区長に来ていただきたい。改めて呼びかけをしたい。是非いらしてください。一緒にやっていきたいです。

*以上は、区から提示された当初案でごっそり抜けていた大事な部分ですが、このほか全体にわたり省略や改ざんが行われていた。録音を確認しながら正確に修正していくと、当初案は跡形もないほど真っ赤になりました。この真っ赤を全てお見せしたいぐらいです。

■2024年1月31日意見交換の議事要旨(当初案)では、大事な部分がごっそり削除されていた部分はなかった

■最後に ー「本当の対話」ってなんだろうー

この議事要旨の確認作業を通して分かったことは、区は「議事録ではなく議事要旨である」と称して、かくも記録を捏造するということでした。あえて言う、「捏造」です。区にとって都合の悪い部分は、ごっそり削除され、改ざんされていました。

せっかく意見交換の場に参加したのに、当初案では、その内容が削除、改ざんされていました。参加者がチェックをしなければ記録にすら残らなかったと思うとぞっとします。この区政には監視が必要であることを、思い知らされました。

「対話の区政」と言いながら、記録を捏造するとは、なにごとでしょうか。

当たり前ですが、「対話」というなら、区と区民は対等であるべきです。区が「結論ありき」で設定する場は「本当の対話」ではありません。また、公式に残された議事要旨を読み返しても、依然闇は闇のままで、情報公開すら十分に実現されていないのです。

区民は、区長を、区政を、“クリティカルに”監視します。

 

私は、対話の区政の重要性ということを、選挙戦を通じた中心的なテーマとして訴えてきました。そのための前提となるのが、区政の情報を区民の皆さんと幅広く共有していくことであると考えております。もとより、区政の情報は区民のものであると考えておりますので、こうした認識をもとに、情報公開、情報発信を飛躍的に向上させ、情報公開度ナンバーワン、透明度ナンバーワンの区政を目指してまいります。

“議員、区民、職員の皆さんには、区長に対してクリティカルであり続けてほしいと思っています。クリティカルを日本語にすると「批判的」ですが、クリティカルにはもっと多面的な意味があります。日本語ではクリティカル・シンキング、「批判的思考」の方が使われるようで、大辞泉には「物事や情報を無批判に受け入れるのではなく、多様な角度から検討し、論理的・客観的に理解すること」と記述されています。

クリティカルに考えた上で、場合によっては力を合わせ、場合によっては別の方法を提案する。こういう一連の行動が議会でも区役所でも普通に行えるようにしていきたいと思います。“

(「区長就任にあたって」令和4年(2022 年)9月12日 杉並区長 岸本聡子 より)

https://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/561/syosinhyoumei_202209.pdf

 

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他団体との意見交換議事録は以下。

商店会等の「マイタウン阿佐谷協議会」以外で、移転賛成の意見はまったく出ていないことがわかります。特に「学校運営協議会」の議事要旨はぜひお読みください。

 

「阿佐ケ谷駅北東地区のまちづくりを振り返る会・参加者有志」(23.12.7)

https://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/089/147/youshi_hurikaerukaiyuusi.pdf

 

「杉一小を現在の場所に残したい現役保護者有志の会&OB保護者有志の会」(23.12.13)

https://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/089/147/hogosyaobhogosyayuusi.pdf

同(24.1.19)

https://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/089/147/hogosyaobhogosyayuusi2.pdf

 

「杉並第一小学校学校運営協議会臨時会」(23.12.8)

https://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/089/147/gakkouunneikyougikai.pdf

同(24.1.15)

https://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/089/147/gakkouuneikyougikai2.pdf

 

「杉並第一小学校保護者及び小学校移転予定地近隣住民等」(23.12.19)

https://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/089/147/hogosyakinnrinn.pdf

 

「マイタウン阿佐谷協議会」(23.12.5)

https://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/089/147/maitaunn.pdf

 

2023.10.17「施工者会議(杉並区・欅興産・河北病院の個人共同施工三者協議)」はこちら。

https://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/085/242/sekousyakai20.pdf

5分でわかる杉一小移転問題 vol.1~4



[杉一小を現在の場所に残したい保護者有志の会]さんが作っている[5分でわかる]シリーズの最新作です。

いよいよ岸本区長の答弁の変遷について。

 

24.1.19区長との二回目の面談の議事要旨(杉並区HP、PDFが開きます)。

「対話の区政」とはこれでいいのか、「計画を変えないことを前提とした説明」ではないのか。

また「保護者の中で『移転がいい』という意見はほぼ聞かない」に対して、杉並区が「『移転がいいという意見がない』ことは『移転がいいという人が居ない』ことではない」と強引な言い換えをして「移転反対は分断」というストーリーを作ろうとするくだりなど、一般の区民が行政との苛酷な「対話」に臨んでいる様子を、ぜひお読みください。

https://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/089/147/hogosyaobhogosyayuusi2.pdf

 

23.12.13の1回目議事録(同上)

https://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/089/147/hogosyaobhogosyayuusi.pdf

 

これまでの三部作も再掲します。

 

 

 

3.11阿佐ヶ谷の原風景を守るまちづくり協議会、岸本区長に要望書提出。

阿佐ヶ谷の原風景を守るまちづくり協議会は、「振り返る会」参加者有志と、3.9「開かれた区政をつくる会」集会およびメールで呼びかけた個人賛同との連盟で、3月11日午前9時に要望書を区長室に提出しました。残念ながら区長はまだ登庁されておらず、秘書の方への手渡しとなりました。

また、区議会の全議員に、提出した要望書のコピー(署名簿はつけていません)を配布していただけるよう、区議会事務局に委託しました。

要望書全文は以下。

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杉並区長 岸本聡子様              2024年3月11日

                                     阿佐ヶ谷の原風景を守るまちづくり協議会

                                  「阿佐ヶ谷駅北東地区のまちづくりを振り返る会」参加者有志

 

 

 

要 望 書

 

阿佐ヶ谷の原風景を守るまちづくり協議会は、本年1月9日にも岸本区長宛に要望書を提出しましたが、いまだ区長からの回答はいただいておりません。

そんな中、1月22日に区長メッセージが発表され、田中前区長時代に策定した計画を見直さず進めることを決断したと宣言されました。私たちは、岸本区長就任によって阿佐ヶ谷の再開発が見直され、杉一小移転計画を止められると期待して応援してきました。それだけに今回のメッセージには大変驚き、失望をかくせません。この結論は尚早であり、区長公約に反するものです。私たちは再考を望みます。

現在、区議会第1回定例会には令和6年度予算案が上程され、杉一小改築に関する予算も計上されていますが、私たちの「杉一小の移転計画は引き続き再検討すべき」という基本的な立場に変わりはありません。なぜならば、「杉一小移転計画見直しはできない」「重大な違法行為」「賠償請求」という区の説明は正しくなく、その一方で区民から再三指摘されている杉一小のC街区移転についての様々なリスクは何も解決していないからです。私たちは、阿佐ヶ谷のまちを守り、将来も含めて子どもたちを守るために、これまでと変わらない要望をしていきます。

 

昨年8月、10月の「振り返る会」でも12月のオープンハウスにおける話し合いでも圧倒的に反対意見が多く、各団体と区長との意見交換でも1団体を除いた全ての団体で反対や慎重・不安の声が大勢を占め、何より当事者である学校運営協議会との意見交換では参加者のほとんどが強い反対の意志を明らかにしました。にもかかわらず、区長メッセージでは「総合的に勘案。現計画を推進する判断をした」の一言で、判断の理由の説明さえありません。

また、「換地の不公平性」について、税理士・公認会計士の加藤俊也氏から何度も要望書が提出されているにもかかわらず、区からは何らの客観的具体的で合理的な説明はなされていません。換地に関する資料については、依然として一部非公開で黒塗りのままです。

今後さらに計画が具体化していくとすると、病院跡地の土壌汚染や軟弱地盤により学校建設が困難であることが次々と明らかになり、それによる工事の遅れ、予算の肥大化といった問題が出てくることは容易に予想されます。それに対して、区が責任をもった対応をするとは、これまでの区の対応からは到底考えられません。

区長は公約(*下記参照)通り、本当の対話を継続してください。「本当の対話」とは「見直しを含めた対話」のことです。昨年8月以来、区は「対話」と称する場を何度か設定しましたが、残念ながらそれは、区が“丁寧な説明”をし、区民が意見を述べても区はそれをただ聞くだけという「見直しなき対話」でした。そして、10月22日の「振り返る会」の最後には区長自ら「対話の継続」を参加者に約束したにもかかわらず、対話の扉は一方的に閉じられました。しかし今も、多くの区民は「本当の対話」を望んでいます。

 

*参照 (2022年6月18日 Ver.3 <さとこビジョン>対話から始まる みんなの杉並構想より)

「3.「対話」を大切にしたまちづくりを。

〇区立施設の統廃合や駅前再開発、大規模道路拡幅計画など、住民の合意が得られていないものはいったん停止し、抜本的に見直します。

〇駅前再開発や大規模道路拡幅は、道路を渡りにくくして、まちをバラバラにしてしまいます。クルマの通行量も増えるので、排気ガス問題など環境も悪化します。地域住民や関係者とていねいに話し合い、反対意見が強くある場合は計画を凍結し見直します。」

 

現状での本件の進められ方は、岸本区長の「対話を大切にしたまちづくり」「子どもの権利」「情報公開ナンバーワンの区政」とは相容れないものです。区長が公約として掲げた理念に則り、再考されることを求めます。

そこで、下記のように要望いたします。

要望項目は、1月31日に「区長への手紙」の束の提出にあたりお渡しした「杉一小移転に関する意見・要望の提出について」と同じです。

 

1.「見直しなき対話」ではなく、区民との本当の対話をすることを求めます。

2.「令和6年度予算案」における本件に関わる予算項目の使途を、小学校移転前提に限定せず、小学校現地建替えを含む検討や作業に使用できるよう対応することを求めます。

3.「換地の不公平性」についての疑問に誠実に答え、前区政の意思決定を検証することを求めます。

 

最後に、本要望書に対する誠実な回答および対応が見られない場合、私たちは区民の権利を行使し、住民監査請求も辞さないことを付記しておきます。